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HOME > サポート > 外国為替及び外国貿易法等に関する該非判定書の発行依頼受付
■外国為替及び外国貿易法等に関する該非判定書の発行依頼受付について
本サービスは弊社が製造、販売している製品及び関連する技術に関する該非判定書の発行の依頼を受け付けるものです。
※該非判定の説明
お客様が輸出しようとする製品及び技術が「輸出貿易管理令」(以下、「輸出令」)別表第一及び「外国為替令」(以下、「外為令」)別表に規定する内容に「該当」、「非該当」、「対象外」であるかを判定します。該当、非該当の細則は「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(以下、「省令第49号」)によって定められております。
「輸出令」及び「外為令」は「外国為替及び外国貿易法」(以下、「外為法」)の下にあります。「外為法」の目的は国際的な平和及び安全の維持の観点から、武器、大量破壊兵器等の開発・製造に寄与する関連資機材、通常兵器関連汎用品並びにこれらの関連技術の輸出(提供)を規制する事にあります。
弊社が発行する該非判定書は、各製品に対する前項の判定結果を基に作成されます。
「外為法」等により輸出許可取得を義務付けられた製品及び技術を輸出する際は、税関に対して行う
輸出許可申告とは別に、経済産業大臣に対して輸出許可申請をし、許可を受けなければなりません。
輸出許可申請は輸出者が行う事が法令により定められております点、ご了承下さい。
また、輸出許可申請の要否は、当社が発行した該非判定書を元に、お客様にてご確認頂きます様御願い致します。
■外為法関連サイト  
経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部
安全保障貿易管理課
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
(財)安全保障貿易情報センター
(CISTECシステック)
http://www.cistec.or.jp/
日本機械輸出組合(JMC) http://www.jmcti.org/


■弊社への該非判定書発行依頼に際し、ご注意頂きたい点
  • 弊社にて発行する該非判定書はあくまで出荷段階の製品仕様を証明するものです。
  • 販売店やお客様がソフトウェアのインストールや削除をしたものについて、その状況を弊社にて証明することはできません。あらかじめご了承ください
  • 弊社製品以外の該非判定書を作成することはできません。
  • 該非判定書の発行には通常約5営業日程のお時間を要します。予めご了承ください。
     (製品によっては、発行までお時間を頂く場合もございます。あらかじめご了承ください。)
  • 発行した該非判定書はPDF化後、電子メールに添付して送付致します。
  • 海外へ持ち出す場合には、現地の規格・規制をお客様にてご確認下さい。海外へ持ち出された製品に対するサポートは致しかねます。予めご了承ください。
    保証条件等の規定につきましては、製品に添付されています保証契約約款を御覧下さい。


■弊社の個人情報取り扱いについて
入力いただいた個人情報は、当社の定める個人情報保護方針と法令に基づき取り扱わせていただきます。
1. 輸出管理に関する個人情報は該非判定資料の発行、記録のみに使用いたします。
該非判定書発行に関わる手続き以外の目的に使用いたしませんのでご安心ください。
2. 弊社グループ会社の製品の該非判定をご依頼頂いた場合は、お客様に事前同意を頂いた後、
弊社グループ会社より回答を差し上げますこと、ご了承下さい。


■同意文
該非判定書発行依頼にあたり、下記同意事項にご同意願います。
(下記文中の「当社」はお客様を、「貴社」は株式会社バッファローをあらわします)
 
同意文(PDF版)を印刷する       
当社は貴社製品(役務を含む。以下同様)を取り扱うにあたり、以下の事項を遵守します。
   
1. 当社は、貴社製品のうち、外国為替および外国貿易法等により輸出許可取得を義務付けられた製品を輸出
または国外へ提供する場合は、日本国政府の輸出許可を取得するなど必要な手続きをとります。
2. 当社は規制貨物を破棄する場合は、完全に破砕するなど、違法に輸出されないよう必要な手段を講じます。
3. 当社は貴社製品を、武器、大量破壊兵器、通常兵器の開発、製造、使用、若しくは貯蔵に一切使用しません。
また、貴社製品を輸出するにあたり、輸入者(仕向先買主)及び最終需要者に対し、武器、大量破壊兵器、
通常兵器の開発、製造、使用、若しくは貯蔵の目的のために一切使用させません。
4. 当社は今現在、外国為替および外国貿易法等に違反し、警告、告発、若しくは輸出禁止等の行政処分を
受けていません。
5. 当社は、経済産業省が公表している外国ユーザーリスト、及び米国務省安全保障局が公表している
米国制裁・規制対象顧客のリストに掲載されていません。また当社は、前述のリストに掲載のある法人及び
個人と取引をしません。
6. 当社は貴社製品を第三者に販売する場合は、上記1,2,3,4及び5の内容を当該第三者に通知し、第三者に
前述の全項目を順守させるよう努めます。
また当社は、販売先及び販売に関わる関係者が違法に輸出するおそれがある場合は、取引しません。



※入力フォームはSSL暗号化技術に対応しています。

本ページは該非判定書専用の受付ページとなります。
該非判定以外のお問い合わせは、下記窓口よりお申し込みください。
http://buffalo.jp/toiawase/




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